「子どもが大学生になったから、150万まで働いても大丈夫?」—実はこの考え方、落とし穴があります。
2025年度から新設された「150万円の壁(特定親族特別控除)」の仕組みと、早生まれ・留年などの注意点を詳しく解説します。
150万円の壁とは?
2025年度から新設された「特定親族特別控除」により、19〜22歳の子(その年12月31日時点)の収入が150万円以下なら、扶養している親の税金から大きな控除が引けます。
- 150万円以下 → 所得税63万円・住民税45万円の控除(扶養控除)が親に適用
- 150万〜188万円 → 控除額が段階的に減少
- 188万円超 → 控除額ゼロ(扶養控除なし)
- 150万円超 → 扶養を外れ、健康保険に自身で加入が必要(職場で社会保険加入の場合あり)
対象者の条件
- その年の12月31日時点で19〜22歳の子
- 学生・専門学生・フリーター・無職、すべて対象
- 18歳以下・23歳以上は対象外(別の扶養控除が適用)
⚠️ 要注意!早生まれ・留年の場合
①早生まれ(1〜3月生まれ)の大学1年生に注意
「大学1年生になったから150万まで大丈夫!」とはなりません。その年の12月31日時点での年齢が基準なので、早生まれ(1〜3月生まれ)は大学1年生の年はまだ18歳。旧来の123万円・控除38万円が適用されます。
②留年・大学院進学しても23歳以上は対象外
留年や大学院進学で学生を続けていても、その年12月31日時点で23歳以上になると対象外です。ただし早生まれの場合、22歳の年は他の人より1年遅く対象になります。
年齢別の控除額まとめ(2025年度〜)
- 16〜18歳:就労収入123万円以下 → 所得税38万円・住民税33万円控除
- 19〜22歳(特定親族特別控除):就労収入150万円以下 → 所得税63万円・住民税45万円控除(150〜188万円は段階的減額)
- 23歳以上:就労収入123万円以下 → 所得税38万円・住民税33万円控除
その他の壁(子ども自身の税・保険)
- 110万円以上 → 住民税の支払い(市町村により誤差あり)
- 160万円以上 → 所得税の支払い
- 20歳〜 → 国民年金の支払い義務(免除制度あり)
150万円の壁はあくまで扶養している親への税控除の話です。子ども自身の住民税・所得税・年金は別途かかります。
まとめ:150万円の壁の4大注意点
- 対象は「その年12月31日時点で19〜22歳」の子のみ
- 早生まれは1年ズレる。大学1年生でも18歳なら旧ルール適用
- 150万円を超えると扶養を外れ健康保険に自身で加入が必要
- 150〜188万円は減額ながら親の扶養控除は残る(健保は自身加入)
制度を正しく理解して、上手に活用しましょう。


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