「扶養内で働きたいけど、結局いくらまでなら大丈夫?」という疑問、ありますよね。
配偶者・子ども(年齢別)・年金受給者・フリーランス—それぞれで「壁」の金額が違います。
2026年の改正を反映した一覧表



「年収の壁」は、年収が一定額を超えると税金や社会保険の負担が増えて手取りが減るラインのことです。令和8年(2026年)の税制改正により数値が大きく変わりました。自分の状況に当てはまるケースを確認してみましょう。
住民税は、令和8年(2026年)の所得に応じて、令和9年(2027年)6月〜翌5月まで徴収されるため、対象期間は令和9.10年となっています。
① 配偶者(扶養)の場合
以下のように変わりました。令和8・9年の時限措置含みます。
- 配偶者控除:136万円まで
- 配偶者特別控除(満額):173万円まで満額/201.6万円まで段階減額
- 所得税:178万円以上で発生
- 住民税:119万円以上で発生 ※市町村により誤差あり(令和9.10年)
- 社会保険の扶養:130万円以上で外れる(職場での要件あり)
※2026年4月より、繁忙期の一時的な収入増は労働契約ベースで判定されるため扶養を外れにくくなりました
② 親族扶養(16〜18歳)の場合
以下のように変わりました。令和8・9年の時限措置含みます。
- 扶養控除:136万円まで
- 所得税:178万円以上で発生
- 住民税:119万円以上で発生※市町村により誤差あり(令和9.10年)
- 社会保険の扶養:130万円以上で外れる
③ 親族扶養(19〜22歳)の場合
以下のように変わりました。令和8・9年の時限措置含みます。
- 特定扶養控除:163万円まで
- 特定親族特別控除:201万円まで段階減額
- 所得税:178万円以上で発生
- 住民税:119万円以上で発生 ※市町村により誤差あり(令和9.10年)
- 社会保険の扶養:150万円以上で外れる
※20歳以上は年金加入義務あり(免除・猶予制度あり)
④ 親族扶養(23歳以上)の場合
以下のように変わりました。令和8・9年の時限措置含みます。
- 扶養控除:136万円まで
- 所得税:178万円以上で発生
- 住民税:119万円以上で発生 ※市町村により誤差あり(令和9.10年)
- 社会保険の扶養:130万円以上で外れる
※20歳以上は年金加入義務あり(免除・猶予制度あり)
⑤ 年金受給者(扶養)の場合
- 配偶者控除・扶養控除:158万円まで(70歳以上は168万円)
- 上記の段階減額:243万円まで
- 所得税:205万円以上で発生
- 住民税:155万円以上で発生 ※市町村により誤差あり
- 社会保険の扶養:180万円以上で外れる(60歳以上)
⑥ フリーランス(扶養)の場合
フリーランスは「収入-経費=所得」で判定します。
- 配偶者控除:所得58万円まで
- 配偶者特別控除:95万円まで満額/133万円まで段階減額
- 一般扶養控除:所得58万円まで
- 19〜22歳の扶養控除:所得85万円まで(123万円まで段階減額あり)
- 所得税:所得95万円以上で発生
- 住民税:所得45万円以上で発生 ※市町村により誤差あり
- 社会保険の扶養:所得95万円以上で外れる
- 年金加入:20歳以上
まとめ:自分に当てはまる「壁」を確認しよう
ポイントは、「社会保険の扶養」「税金の控除」「自分自身の税負担」の3つを分けて考えることです。配偶者・子ども・年金受給者・フリーランスなど立場によっても影響は異なるため、自分の状況に合わせて正しく理解することが大切です。
制度を知らないまま働き方を決めてしまうと損をしてしまう可能性もあるため、今回の改正内容を踏まえて、自分にとって最適な働き方や収入のバランスを見直してみましょう。
2026年の改正で
・所得税の壁:178万円
・住民税の壁:119万円 ※市町村により誤差あり
・配偶者控除の壁:136万円
(配偶者特別控除:173万円まで満額〜201.6万円まで減額)
・扶養控除の壁:136万円
・特定扶養控除の壁:163万円
(特定親族特別控除:201万円まで)
に引き上げられましたが、いずれも令和8・9年の時限措置を含んでいます。
社会保険の扶養外れは、特例を除いて今まで通りです。
(2025年から、19〜22歳は150万円へ変更済み)
詳しくは各市町村・年金事務所・税務署にご相談ください。


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