2025年4月から雇用保険制度が大きく変わります。
「自己都合退職でも給付制限が短くなる」
「育休中の手取りが増える」
など、働く人にとって重要な改正が複数あります。今回は2025年の雇用保険改正ポイントをわかりやすくまとめました。
雇用保険の基本情報
雇用保険とは、失業したときや育児・介護で働けないときなどに、生活を支えるための給付を受けられる公的な保険制度です。
主に会社員が加入し、保険料は給与から差し引かれ、会社と労働者がそれぞれ負担しています。
代表的な給付には、失業時に受け取れる「基本手当(失業給付)」のほか、育児休業給付や介護休業給付などがあり、働く人の生活を幅広くサポートしています。
加入要件(以下のすべてに該当する場合)
・1週間の所定労働時間が20時間以上(2028年10月以降は10時間以上)
・31日以上の雇用見込みがある
雇用保険料
本人:給与の約0.5〜0.6%
会社:給与の約0.8〜1%前後
2025年4月〜の主な改正内容
①求職者給付:給付制限が2ヶ月→1ヶ月に短縮(早く受け取れる)
自己都合で退職した場合の給付制限期間が大幅に短縮されます。これにより、これまでよりも早く失業給付を受け取れるようになり、退職後の生活負担の軽減につながります。
【改正前】 待機期間7日 + 給付制限 2ヶ月
【改正後】 待機期間7日 + 給付制限 1ヶ月
・自ら教育訓練を受けている人も給付制限0ヶ月の対象になります。
(退職前に申込・受講しているとスムーズです)
・雇止めによる離職者の給付日数が最大330日まで拡充されます。
(倒産・解雇と同水準)
②育児休業給付:最大28日間は実質手取り約10割相当に
育児休業給付は、最大28日間は手取り相当で実質10割となり、育休中の収入がこれまでより手厚くなります。これにより、安心して育児に専念しやすくなります。
【改正前】 手取り約8割(賃金額面の67%)
【改正後】 育休開始から180日のうち最大28日間は実質手取り約10割相当(賃金額面の80%)に引き上げ(給付率は約67%ベース+社会保険料免除+非課税)
残り152日は67%、180日以降は50%
また、2歳未満の子を養育するため時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金の10%が支給される「育児時短就業給付」も新設されます。
③就業促進給付の見直し
早期再就職を支援する給付の一部が見直されます。
・就業手当 → 廃止(安定した職業以外への早期再就職に対する給付)
・就職促進定着手当 → 20%引き下げ(再就職後の賃金が低下した場合の6ヶ月分の補填)
・再就職手当 → 変更なし(支給残日数の60〜70%相当の一時金)
今後の改正スケジュール
【2025年10月〜】
「教育訓練休暇給付金」を新設
教育訓練休暇給付金とは、働いている人がスキルアップや資格取得のために一定期間休暇を取り、教育訓練を受ける場合に支給される雇用保険の給付です。
無給の休暇中でも生活を支える目的で支給され、金額は失業給付と同様に賃金の一定割合が目安となります。
キャリアアップや転職に向けた学び直しを支援する制度として、今後注目されている給付のひとつです。
【2028年10月〜】
パート・アルバイトの雇用保険加入要件が「週20時間以上」から「週10時間以上」に拡大

まとめ
2025年の雇用保険改正では、自己都合退職後の給付制限期間の短縮や、育児休業給付の拡充などが行われ、多くの方にとってメリットのある内容となっています。これにより、退職後の生活不安の軽減や、育児と仕事の両立がこれまで以上にしやすくなることが期待されています。
転職や育児休業を検討している方は、こうした制度改正の時期や内容を踏まえてスケジュールを立てることで、より有利に制度を活用することができます。
なお、制度の詳細や適用条件については変更される可能性もあるため、最新情報は厚生労働省の公式サイトなどで確認しておくと安心です。


コメント