【給料からひかれるものとその役割!!】手取りが少ないのはなぜ!?【2026年最新版】

行政トピックス

一生懸命働いて、やっとお給料日!!あれ?もらえるのこれだけ??なんだかいろいろ引かれているけど、なんでこの金額なんだろう??と思ったことありませんか?今回は、給料から引かれているものとその役割をお伝えします。

健康保険料

健康保険料は、標準報酬月額×約5%くらい引かれています。実際には約10%くらいで、会社が半分負担してくれています。
※加入している保険の種類や都道府県、年度などによって保険料率は変わります。

標準報酬月額:4・5・6月に貰う給料を3で割って算出

ご自身の会社の加入が教会けんぽの場合は、全国健康保険協会がだしている標準報酬月額表でご自身の等級を確認できます。

企業で働いている本人及びその扶養者が病気やけがをしたときに、医療費を負担してくれる健康保険制度に対する保険料です。健康保険証が発行されて、基本3割の医療費負担で済みます。
また、高額医療制費度や傷病手当、出産手当金や出産一時金、育児手当などが支給されます。

子ども・子育て支援金

子ども・子育て支援金は、令和8年4月分(5月納付分)から納付予定です。
標準報酬月額×約0.115%引かれます。実際には0.23%で、会社が半分負担してくれています。

少子化対策として子育て世帯への支援を強化するための財源です。
児童手当の拡充や出産・育児支援、育休給付の充実などに活用されます。
また、保育サービスの整備や待機児童対策など、働きながら子育てしやすい環境づくりにも使われます。

介護保険料

介護保険料は、40歳以上64歳以下の方が健康保険以外に払う保険料です。
標準報酬月額×約0.91%くらい引かれています。実際には約1.82%くらいで、会社が半分負担しています。
※加入している保険の種類や都道府県、年度などによって保険料率は変わります。

介護が必要な時に、認定をうけて介護サービスを受けられる介護保険制度を利用できます。

厚生年金保険料

厚生年金保険料は、標準報酬月額×約9.15%くらい引かれています。実際には約18.3%くらいで、会社が半分負担しています。
※加入している保険の種類や都道府県、年度などによって保険料率は変わります。

本人とその扶養者が原則65歳になった時点で、老齢厚生年金が受け取れます。
また被保険者の期間に、病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになった時に障害年金が受け取れ、亡くなった時に生計を同じくしていた遺族が遺族年金を受け取れます。

雇用保険料

雇用保険料は、額面給与×約0.5%くらいが引かれています。会社も約8.5%くらい負担しています。
業種によって保険料率は変わります。

額面給与=基本給+各種手当の総支給額

厚生労働省がだしている、雇用保険料率について(←厚生労働省参照)をご覧ください。

一定期間、雇用保険に加入していると、失業した時に給付金を受け取れます。また、失業中に教育訓練給付などいろいろな再就職支援があります。ハローワークでご確認ください。

所得税

所得税は、本年度の給料見込みで、所得金額に対してのおおよその額が引かれています。
年末調整で、払いすぎた場合は返金、足りない場合は徴収されます。12月のお給料で確認してください。

1年間(1月~12月)の所得金額×5~45%復興特別所得税(所得税額×2.1%)
 ※復興特別所得税は2027年より復興特別所得税1.1%+防衛特別所得税1%に変更

所得金額=収入-給与所得控除額-所得控除(基礎控除・扶養控除・保険料控除・社会保険料控除・イデコなど)

国に治める税金で「社会保障」や「公的サービス」の財源となります。政府が財政政策や金融政策を行うために必要な財源を確保するための資金。また高所得者から低所得者への分配など所得格差の調整を行っています。

住民税

住民税は前年度の所得金額の10%がひかれています。前年度の所得金額を計算して、6月に市町村から住民税確定通知書が届きます。7月~6月にお給料から引かれます。
なので、社会人1年目はひかれません。ただ、仕事をやめた場合は次の年に住民税を払わなければならないので、注意です。

1年間(1月~12月)の所得金額×約10%均等割(数千円)+森林環境税(1,000円)

道府県民税と区市町村民税にわかれていて、社会福祉・道路・公園・ごみ処理など、地方自治体が提供する公共サービスをまかなうための資金などです。

まとめ

給与からは、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・所得税・住民税などが差し引かれており、一般的に給与の約3割前後が控除されます。会社負担分も含めた総人件費ベースでは、約4〜5割に上るケースもあります。
「こんなに引かれるのか」と感じる方も多いと思います。これらの制度は政治の判断によって変わるため、負担のあり方についての議論に関心を持つことも大切ですね。

ただ、これらは病気・失業・老後などの万が一に備えた社会保障制度でもあります。
また、労災保険(事業主負担)では業務中・通勤中のけがや病気に適用され、パート・アルバイトも対象となります。

仕組みを正しく理解したうえで、将来への備えとして前向きに捉えると良いでしょう。

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