【通勤課税】検討中!?実はもう引かれてる!?

お金

通勤手当とは

通勤するために支払ったお金が、手当として会社から支給されることです。

支給基準は会社によって異なります。
通勤にかかる費用なので、非課税にしましょうということで、所得税と住民税には非課税枠があります。

今、議論となっているのが
財源が足りないし、この部分だけ非課税もおかしいから、全部課税しよう!!

✅いやいや、実費なので課税はおかしいでしょ。むしろガソリンも上がっているし非課税枠も上げるべきでは??

ということです。

所得税・住民税は非課税なの?

【所得税】
交通手段ごとに定められた非課税限度額内であれば所得税はかかりません。

公共交通機関・有料道路を利用する場合、月15万円までが非課税です。

自動車や自転車通勤の場合は通勤距離に応じた非課税限度額が設定されています。
(2025年11月20日施行され、2025年4月1日以後適用)

                           【国税庁 参照】

これを超える部分は給与所得として扱われ、所得税の課税対象となります。

【住民税】
住民税も同様に、非課税限度額内の通勤手当には課税されません。
これを超える部分は給与所得として扱われ、住民税の課税対象となります

社会保険料は?

通勤手当は、健康保険や厚生年金といった社会保険料を計算する対象に含まれています。

そのため、「通勤で立て替えたお金を、会社があとから戻してくれているだけ」の感覚でも、結果的にその通勤手当の分だけ、社会保険料の負担が増えるのです。

社会保険料は約15%かかるので、
通勤手当月20,000円だと月約3,000円は社会保険料で引かれているのです。
(会社負担分も約15%かかるので、合計月約6,000円は納めている)

社会保険料は、一般に「税金」とは区別されます。
政府の説明としては、税は原則として特定の支払いに対応する反対給付(直接の見返り)がないのに対し、社会保険料は年金・医療などの給付と結びついた負担(保険方式)で、負担に応じた給付が制度上予定されているため、税ではない、という見解です。

【厚生労働省】
賃金・給料・俸給・手当・賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対価として受けるすべてのものの報酬が賦課の対象とされてきた。通勤手当も労働の対償として得る報酬の一つである...
参照:設立趣意書

さいごに

財源確保の観点から、通勤手当への課税を検討すべきかといった議論が一部で取り上げられています。

また、通勤手当は、健康保険や厚生年金といった社会保険料を計算する対象に含まれます。

自宅から職場が遠い方ほど負担を感じやすく、状況によっては住まい・働き方(勤務先や通勤手段)を見直すことも選択肢になるでしょう。

また、個人事業主の場合は、事業に必要な移動にかかった交通費であれば経費として計上できるケースがあります。

制度の変更は家計に直結します。

各政党・議員の政策を確認し、自分の生活にとって納得できる選択肢を見極めて一票を投じることも、一つの行動かもしれません。

変化の中でも、自分にとって無理の少ない立ち位置を探していきたいですね。

さいごに

財源確保の観点から、通勤手当への課税を検討すべきかといった議論が一部で取り上げられています。

また、通勤手当は、健康保険や厚生年金といった社会保険料を計算する対象に含まれます。

自宅から職場が遠い方ほど負担を感じやすく、状況によっては住まい・働き方(勤務先や通勤手段)を見直すことも選択肢になるでしょう。

また、個人事業主の場合は、事業に必要な移動にかかった交通費であれば経費として計上できるケースがあります。

制度の変更は家計に直結します。

各政党・議員の政策を確認し、自分の生活にとって納得できる選択肢を見極めて一票を投じることも、一つの行動かもしれません。

変化の中でも、自分にとって無理の少ない立ち位置を探していきたいですね。

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